電話やメール、オンラインでの相談は可能ですか?

可能です。
電話、メール、ZoomやTeams等のオンライン会議ツールでのご相談も受け付けております。
ただし、具体的なご相談については原則として対面にて行っております。お電話またはお問合せフォームにてご連絡の上で、まずは面談のご予約をお取りください。

相談料はどれくらいかかりますか?

法律相談料は、30分 5,500円(税込)です。

相談をしたら必ず依頼しなければならないのでしょうか?

法律相談のみでも全く問題ございません。他の弁護士への相談後、セカンドオピニオンのためにお越しになる場合はその旨お知らせください。

小さい子どもを連れて相談に行っても大丈夫ですか?

大丈夫です。
弊所には、お子様用のスペースがございませんので、お子様が退屈しないよう玩具等をご持参ください。

知人にお金を貸しましたが、契約書などを作りませんでした。請求可能でしょうか?

基本的には、貸したお金を返してもらうためには契約書があった方がいいといえます。
しかし、銀行の振込の記録やLINE等の証拠を幅広く集め、貸金契約があったことを主張することで請求することができる場合があります。

ある事案では、銀行の振込の記録やLINE等の証拠から確定判決を得て、強制執行により回収ができました。

また、別の事案では、振込みではなく手渡しでお金を渡しており、貸したお金のメモしか残っていませんでしたが、銀行の入出金記録やLINE等の証拠を組み合わせることにより丁寧な主張立証を重ね、勝利的和解ができました。

生活保護を受給したいのですが、役所に行ったら断られました。どうにかなりませんか?

生活保護の受給申請に同行することができます。弁護士が同行した場合、合理的な理由なく申請を断られることはありません。

ある事案では、生活保護の要件を満たさないため、生活保護の受給はできませんでしたが、その他の行政の支援を検討したり、債務整理を行うことで生活を立て直すことができました。

お金のない方であっても、法テラスという機関の立替払い制度を利用したり、着手金と報酬金のバランスを調整するなど、依頼者様の生活状況を考慮して弁護士報酬を設定いたします。

夫と離婚については合意していますが、条件についてもめています。弁護士に依頼した方がいいのでしょうか?

離婚自体に合意している場合には、「弁護士に頼むよりご自身で動かれた方が早くて安価ですよ」というアドバイスをする場合があります。もちろん、事案によっては弁護士が入った方がいい場合もありますので、まずは詳しいお話を伺う必要があります。

離婚のご依頼の場合、かなりプライベートなところまでお話を伺うことになります。依頼者様にとってより良い判断をするために伺っておりますので、ご了承のうえご相談ください。

親が亡くなり、遺言書がでてきましたが、とんでもない内容が書かれています。どうすればいいですか?

遺言書の内容や作成時期等の事情によって、遺言が無効であるということを主張できる場合があります。

ある事案では、亡くなる直前に書かれた遺言書について無効を主張し、勝利的和解をすることができました。